消防法(指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いの基準)
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第9条の3 危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量(以下「指定数量」という。)未満の危険物及びわら製品、木毛その他の物品で火災が発生した場合にその拡大が速やかであり、又は消火の活動が著しく困難となるものとして政令で定めるもの(以下「指定可燃物」という。)その他指定可燃物に類する物品の貯蔵及び取扱いの技術上の基準は、市町村条例でこれを定める。 |
枚方寝屋川消防組合火災予防条例施行規則(水張又は水圧検査)
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第8条 条例第48条の規定により、指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取扱うタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする者は、当該タンク部分に配管その他の付属設備を取り付ける前に、第14号様式による申請書を所轄消防署長に提出しなければならな
い。なお、この場合枚方寝屋川消防組合消防手数料条例(平成12年枚方寝屋川消防組合条例第1号)で定めるところにより検査手数料を納めなければならない。 |