予防規程(制定・変更)認可申請書 危規則【様式第26】

消防法(予防規程)

第14条の2 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の火災を予防するため、総務省令で定める事項について予防規程を定め、市町村長等の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。 
(第2項から第4項を省略)