危険物(製造所・貯蔵所・取扱所)変更許可及び仮使用承認申請書 危規則【様式第7の2】

消防法(危険物施設の設置、変更等)

第11条
(第1項から第4項を省略)

 第1項の規定による許可を受けた者は、製造所、貯蔵所若しくは取扱所を設置したとき又は製造所、貯蔵所若しくは取扱所の位置、構造若しくは設備を変更したときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所につき市町村長等が行う完成検査を受け、これらが前条第4項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。ただし、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更する場合において、当該製造所、貯蔵所又は取扱所のうち当該変更の工事に係る部分以外の部分の全部又は一部について市町村長等の承認を受けたときは、完成検査を受ける前においても、仮に当該承認を受けた部分を使用することができる。
(第6項及び第7項を省略)

 

危険物の規制に関する規則(変更の許可及び仮使用の承認の同時申請)

第5条の3 法第11条第1項後段の規定による製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可及び同条第5項ただし書の製造所等の仮使用の承認を同時に申請しようとする者は、第5条第1項及び前条の規定にかかわらず、別記様式第7の2又は第7の3の申請書によって行うことができる。

 

枚方寝屋川消防組合危険物規制規則(仮使用の承認)

第7条 法第11条第5項ただし書の規定による仮使用の承認を受けようとする者は、省令に規定する申請書に作業明細書(様式第10号)及び次の各号に掲げる資料を添付しなければならない。

⑴ 仮使用を行う箇所又は位置を示した図面(付近見取図、敷地配置図、平面図等)

⑵ 工事計画及び工事中の安全対策を記載した書類

⑶ 前2号に掲げるもののほか、安全指導上必要と認める資料

2 管理者は、法第11条第5項ただし書の規定による承認又は不承認をするときは、前項の申請書の1通に承認書(様式第11号)又は不承認書(様式第12号)を添付し、これを申請者に交付して行うものとする。

3 前項に規定する承認書の交付を受けた者は、当該仮使用をする場所の見易い箇所に、承認を受けている旨の掲示板(様式第13号)を掲げなければならない。

 

【添付が必要な各様式】

枚寝消危規則様式第10号 作業明細書