危険物(製造所・貯蔵所・取扱所)変更許可申請書 危規則【様式第5】

消防法(危険物施設の設置、変更等)

第11条 製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更しようとする者も、同様とする。
(第1号から第4号を省略)
(第2項から第7項を省略)

 

危険物の規制に関する政令(変更の許可の申請)

第7条  法第11条第1項後段の規定により製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を市町村長等に提出しなければならない。

 

(1)

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名および住所

 

(2)

製造所等の別及び貯蔵所又は取扱所にあっては、その区分

 

(3)

製造所等の設置の場所(移動タンク貯蔵所にあっては、その常置する場所)

 

(4)

変更の内容

 

(5)

変更の理由

前項の申請書には、製造所等の位置、構造又は設備の変更の内容に関する図面その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

 

【添付が必要な各様式(構造設備明細書)】

危規則様式第

4のイ製造所、一般取扱所

 

4のロ 屋内貯蔵所

 

4のハ 屋外タンク貯蔵所

 

4のニ 屋内タンク貯蔵所

 

4のホ 地下タンク貯蔵所

 

4のヘ 簡易タンク貯蔵所

 

4のト 移動タンク貯蔵所

 

4のトの2 積載式移動タンク貯蔵所

 

4のチ 屋外貯蔵所

 

4のリ 給油取扱所(表)・給油取扱所(裏)

 

4のヌ 第1種販売取扱所、第2種販売取扱