危険物(製造所・貯蔵所・取扱所)設置許可申請書 危規則【様式第2】

消防法(危険物施設の設置、変更等)

第11条 製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更しようとする者も、同様とする。
(第1号から第4号を省略)
(第2項から第7項を省略)

 

危険物の規制に関する政令(設置の許可の申請)

第6条  法第11条第1項前段の規定により製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める市町村長、都道府県知事又は総務大臣(以下「市町村長等」という。)に提出しなければならない。

(1)

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

(2)

製造所等の別及び貯蔵所又は取扱所にあっては、その区分

(3)

製造所等の設置の場所(移動タンク貯蔵所にあっては、その常置する場所)

(4)

貯蔵し、又は取り扱う危険物の類、品名及び最大数量

(5)

指定数量の倍数

(6)

製造所等の位置、構造及び設備

(7)

危険物の貯蔵又は取扱いの方法

(8)

製造所等の着工及び完成の予定期日

前項の申請書には、製造所等の位置、構造及び設備に関する図面その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

 

【添付が必要な各様式(構造設備明細書)】

危規則様式第

4のイ製造所、一般取扱所

 

4のロ 屋内貯蔵所

 

4のハ 屋外タンク貯蔵所

 

4のニ 屋内タンク貯蔵所

 

4のホ 地下タンク貯蔵所

 

4のヘ 簡易タンク貯蔵所

 

4のト 移動タンク貯蔵所

 

4のトの2 積載式移動タンク貯蔵所

 

4のチ 屋外貯蔵所

 

4のリ 給油取扱所(表)・給油取扱所(裏)

 

4のヌ 第1種販売取扱所、第2種販売取扱所