再交付申請書 枚寝消危規則【様式第29号】

消防法(製造所等の設置、変更等)

11条 製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更しようとする者も、同様とする。

(1) 消防本部及び消防署を置く市町村(次号及び第3号において「消防本部等所在市町村」という。)の区域に設置される製造所、貯蔵所又は取扱所(配管によつて危険物の移送の取扱いを行うもので政令で定めるもの(以下「移送取扱所」という。)を除く。) 当該市町村

(2) 消防本部等所在市町村以外の市町村の区域に設置される製造所、貯蔵所又は取扱所(移送取扱所を除く。) 当該区域を管轄する都道府県知事

(3) 1の消防本部等所在市町村の区域のみに設置される移送取扱所 当該市町村長

(4) 前号の移送取扱所以外の移送取扱所 当該移送取扱所が設置される区域を管轄する都道府県知事(2以上の都道府県の区域にわたつて設置されるものについては、総務大臣)

6 製造所、貯蔵所又は取扱所の譲渡又は引渡があつたときは、譲受人又は引渡を受けた者は、第1項の規定による許可を受けた者の地位を承継する。この場合において、同項の規定による許可を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。

消防法(製造所等の完成検査前検査)

11条の2 政令で定める製造所、貯蔵所若しくは取扱所の設置又はその位置、構造若しくは設備の変更について前条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る工事で政令で定めるものについては、同条第5項の完成検査を受ける前において、政令で定める工事の工程ごとに、当該製造所、貯蔵所又は取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるもの(以下この条及び次条において「特定事項」という。)が第10条第4項の技術上の基準に適合しているかどうかについて、市町村長等が行う検査を受けなければならない。

 

危険物の規制に関する政令(設置の許可の申請)

6条 法第11条第1項前段の規定により製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める市町村長、都道府県知事又は総務大臣(以下「市町村長等」という。)に提出しなければならない。

⑴ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所

⑵ 製造所等の別及び貯蔵所又は取扱所にあつては、その区分

⑶ 製造所等の設置の場所(移動タンク貯蔵所にあつては、その常置する場所)

⑷ 貯蔵し、又は取り扱う危険物の類、品名及び最大数量

⑸ 指定数量の倍数

⑹ 製造所等の位置、構造及び設備

⑺ 危険物の貯蔵又は取扱いの方法

⑻ 製造所等の着工及び完成の予定期日

2 前項の申請書には、製造所等の位置、構造及び設備に関する図面その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

危険物の規制に関する政令(変更の許可の申請)

第7条 法第11条第1項後段の規定により製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を市町村長等に提出しなければならない。

⑴ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所

⑵ 製造所等の別及び貯蔵所又は取扱所にあつては、その区分

⑶ 製造所等の設置の場所(移動タンク貯蔵所にあつては、その常置する場所)

⑷ 変更の内容

⑸ 変更の理由

2 前項の申請書には、製造所等の位置、構造又は設備の変更の内容に関する図面その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。(危険物保安監督者を定めなければならない製造所等)

危険物の規制に関する政令(完成検査前検査)

第8条の2 法第11条の2第1項の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク(以下「液体危険物タンク」という。)を有する製造所等(容量が指定数量以上の液体危険物タンクを有しない製造所及び一般取扱所を除く。)とする。

 

枚方寝屋川消防組合危険物規制規則(製造所等における許可書等の再交付)

19条 法第11条第1項の規定により製造所等の設置又は変更の許可を受けた者(法第11条第6項の規定により設置者の地位を継承した者を含む。)及び法第11条の2第1項の規定により完成検査前検査を受けた者が、当該製造所等に係る許可書、許可申請書、タンク検査済証(正)及びタンク検査済証(副)(以下「許可書等」という。)を、亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合は、再交付申請書(様式第29号)に理由書を添えて管理者に再交付の申請をすることができる。ただし、汚損又は破損の場合は、申請書に当該許可書等を添付しなければならない。

2 管理者は、前項の申請が正当な理由があるものと認めたときは、許可書等を再交付するものとする。

3 許可書等を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した許可書等を発見した場合は、遅滞なくこれを管理者に提出しなければならない。