枚方寝屋川消防組合火災予防条例 (指定洞道等の届出)
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第45条の2 通信ケーブル又は電力ケーブル(以下「通信ケーブル等」という。)の敷設を目的として設置された洞(とう)道、共同溝その他これらに類する地下工作物(通信ケーブル等の維持管理等のため必要に応じ人が出入りする隧道に限る。)で、火災が発生した場合に消火活動上に重大な支障を生ずるおそれあるものとして消防署長が指定したもの(以下「指定洞(とう)道等」という。)に通信ケーブル等を敷設する者は、次に掲げる事項を消防署長に届け出なければならない。
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