自衛消防訓練結果報告書  枚寝消自消訓指【様式第2号】

消防法施行令(防火管理者の責務)

第4条 
第1項、第2項を省略 
3 防火管理者は、総務省令で定めるところにより、消防計画を作成し、これに基づいて消火、通報及び避難の訓練を定期的に実施しなければならない。 

 

消防法施行規則 (消防計画)

 第3条 防火管理者は、令第4条第3項の規定により、防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ、おおむね次の各号に掲げる事項について、当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を受けて消防計画を作成し、別記様式第1号の2の届出書によりその旨を所轄消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長に届け出なければならない。消防計画を変更するときも、同様とする。

(1) 自衛消防の組織に関すること。
(2) 防火対象物についての火災予防上の自主検査に関すること。
(3) 消防用設備等の点検及び整備に関すること。
(4) 避難通路、避難口、安全区画、防煙区画その他の避難施設の維持管理及びその案内に関すること。
(5) 防火壁、内装その他の防火上の構造の維持管理に関すること。 
(6) 定員の遵守その他収容人員の適正化に関すること。

(7) 

防火上必要な教育に関すること。 
(8) 消火、通報及び避難の訓練の実施に関すること。
(9) 火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
(10) 防火管理について消防機関との連絡に関すること。
(11) 増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の防火対象物における防火管理者又はその補助者の立会いその他火気の使用又は取扱いの監督に関すること。
(12) 前各号に掲げるもののほか、防火対象物における防火管理に関し必要な事項


2 防火管理上必要な業務の一部が当該防火対象物の関係者(所有者、管理者又は占有者をいう。以下同じ。)及び関係者に雇用されている者(当該防火対象物で勤務している者に限る。第28条の3第4項第2号ハ及び第29条第2号において同じ。)以外のものに委託されている防火対象物にあっては、当該防火対象物の防火管理者は、前項の消防計画に、当該防火管理上必要な業務(法第17条の3の3の規定による消防用設備等についての点検を除く。 以下この項において同じ。)の受託者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該受託者の行う防火管理上必要な業務の範囲及び方法を定めなければならない。

 第3項から第5項を省略

 

6 令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ又は(16の2)項に掲げる防火対象物の防火管理者は、令第4条第3項の消火訓練及び避難訓練を年2回以上実施しなければならない。

 

7 前項の防火管理者は、同項の消火訓練及び避難訓練を実施する場合には、あらかじめ、その旨を消防機関に通報しなければならない。