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甲種防火管理再講習制度のお知らせ

 

平成18年4月1日から一定の防火管理者に再講習が義務づけられました。

 本制度は、平成15年6月の法令改正により、一定の防火対象物の防火管理者に対し、防火管理に関するより一層の知識を高め、適切な防火管理業務の徹底を図るため、5年ごとの再講習が義務付けられ、平成18年4月1日から制度化されることとなりました。

1.再講習の受講が必要な防火管理者って?

※1 特定用途の防火対象物とは、消防法施行令別表第1、(1)項〜(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項に掲げる防火対象物をいう。
※ 2 乙種防火管理講習を修了した者を防火管理者として選任することができるテナント部分の防火管理者を除く。
※3 特定用途とは、消防法施行令別表第1、(1)項〜(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イの用途をいう。
※4 非特定用途とは、消防法施行令別表第1、(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項〜(15)項の用途をいう。

 

2.いつまでに再講習を受けないといけないの?

 

3.再講習を受けないとどうなるの?
 受講期限を過ぎてしまうと、防火管理者が選任されていないこととなり、消防機関から防火管理者を選任するよう命令されたり、命令に従わない場合などは罰則が科せられることもあります。
 なお、防火対象物定期点検報告制度の特例認定(消防法第8条の2の3)を受けている場合は、認定を取り消されることになりますのでご注意ください。

 

4.再講習の実施について
 甲種防火管理再講習が大阪市消防局において平成17年4月から実施されています。
 (枚方寝屋川消防組合消防本部では実施の予定はありません。)
 当消防組合の警防部予防課にて大阪市消防局への講習の代行受付をおこなっています。
 申込みの際は、甲種防火管理講習の修了証を持参下さい。

 再講習の申込先
  枚方市大垣内町2丁目10番22号
  枚方寝屋川消防組合消防本部 警防部予防課
  TEL 072−852−9913(直通)