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個人情報の開示等を請求するには

請求ができる人

何人でも、自己情報の開示(閲覧、写しの交付)の請求及び記録に誤りがあるときは訂正の請求ができます。また、消防組合が一定のルールに基づかず個人情報の収集等をしているときは、削除及び中止の請求ができます。

 

制度を実施する機関

管理者、公平委員会、監査委員及び議会

 

対象となる個人情報

特定の個人が識別され得る情報で、処理形態(電子計算機処理、手作業処理)を問わず、消防組合が取り扱うすべての個人情報を対象とします。

 

請求の方法

情報公開コーナで、所定の請求書に住所・氏名や請求したい自己情報の内容記入して提出してください。この場合、本人であることを証する書面(運転免許証等)が必要です。なお、口頭又は電話での請求はできません。

 

開示等の決定

請求書が情報公開コーナに到達した日から起算して、開示の請求にあっては15日以内(やむを得ない理由があるときは45日以内)に、訂正、削除及び中止の請求にあっては30日以内(やむを得ない理由があるときは60日以内)に開示等をするかどうかを決定し、通知します。

 

開示できない情報

消防組合が取り扱う個人情報は、本人に開示することを原則としています。しかし、次の情報が含まれる個人情報は、開示できない場合があります。

  1. 法令等の定めで開示できないもの
  2. 個人の評価等に関する情報で当該事務事業の目的が達成できなくなるおそれがあるもの
  3. 事務事業の適正かつ公正な執行を著しく妨げるもの
  4. 第三者の正当な権利利益を害するもの
  5. 上記に掲げるもののほか、公益上の必要その他相当の理由があると実施機関が認めたもの

 

開示の方法

決定通知書により指定した日時・場所において自己情報が記録された公文書の閲覧、その写しの交付を行います。

 

費用の負担

自己情報の開示等に係る手数料は無料ですが、その写しの作成や郵送を希望する場合は、請求者の負担となります。

 

決定に不服があるとき

請求された自己情報を開示しないときは、その理由をお知らせしますが、決定に不服がある場合は、異議申立てができます。異議申立てがあったときは、情報公開・個人情報保護審査会(学識経験者など第三者で構成)に諮問し、その答申を尊重して異議申立てに対する決定を行います。

 

消防組合が個人情報を取り扱い時のルール

情報の目的を明らかにして、その事務の必要最小限の範囲で本人から直接収集します。思想、信条及び信仰や社会的差別の原因となるおそれのある個人情報は、原則として収集しません。収集目的の範囲を超えて個人情報を消防組合内部において利用したり、消防組合以外のものに提供することは、原則しません。消防組合がどんな個人情報を収集しているかを市民の皆さんに分かるように個人情報ファイル名の一覧表を作成し、閲覧に供します。個人情報は正確で最新のものとし、漏えいなどの事故を防止します。
また、不要になった個人情報は速やかに廃棄します。個人情報の処理業務の受託者には、個人情報の保護について、消防組合同様の責務を負っていただきます。この制度の適正な運営を確保するため、運用状況を毎年公表します。

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