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何人でも、自己情報の開示(閲覧、写しの交付)の請求及び記録に誤りがあるときは訂正の請求ができます。また、消防組合が一定のルールに基づかず個人情報の収集等をしているときは、削除及び中止の請求ができます。
管理者、公平委員会、監査委員及び議会
特定の個人が識別され得る情報で、処理形態(電子計算機処理、手作業処理)を問わず、消防組合が取り扱うすべての個人情報を対象とします。
情報公開コーナで、所定の請求書に住所・氏名や請求したい自己情報の内容記入して提出してください。この場合、本人であることを証する書面(運転免許証等)が必要です。なお、口頭又は電話での請求はできません。
請求書が情報公開コーナに到達した日から起算して、開示の請求にあっては15日以内(やむを得ない理由があるときは45日以内)に、訂正、削除及び中止の請求にあっては30日以内(やむを得ない理由があるときは60日以内)に開示等をするかどうかを決定し、通知します。
消防組合が取り扱う個人情報は、本人に開示することを原則としています。しかし、次の情報が含まれる個人情報は、開示できない場合があります。
決定通知書により指定した日時・場所において自己情報が記録された公文書の閲覧、その写しの交付を行います。
自己情報の開示等に係る手数料は無料ですが、その写しの作成や郵送を希望する場合は、請求者の負担となります。
請求された自己情報を開示しないときは、その理由をお知らせしますが、決定に不服がある場合は、異議申立てができます。異議申立てがあったときは、情報公開・個人情報保護審査会(学識経験者など第三者で構成)に諮問し、その答申を尊重して異議申立てに対する決定を行います。
情報の目的を明らかにして、その事務の必要最小限の範囲で本人から直接収集します。思想、信条及び信仰や社会的差別の原因となるおそれのある個人情報は、原則として収集しません。収集目的の範囲を超えて個人情報を消防組合内部において利用したり、消防組合以外のものに提供することは、原則しません。消防組合がどんな個人情報を収集しているかを市民の皆さんに分かるように個人情報ファイル名の一覧表を作成し、閲覧に供します。個人情報は正確で最新のものとし、漏えいなどの事故を防止します。 |